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 | 会社設立後に必要なこと |  |
@ 税務署や市町村役場へ法人設立関連の届出をする |  | 「法人設立届出書」「青色申告届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」のほか源泉所得税の納期の特例や消費税、減価償却資産の償却方法などに関するものがあります。ここで注意が必要なのは、「青色申告の承認申請書」の提出期限です。これは会社設立1期目が設立から3ケ月以内の場合は、会社設立1期目終了日の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。提出期限を1日でも過ぎてしまうと1期目は「白色申告」となり「青色申告」の特典が受けられなくなります。これらの手続きも、代行してもらうことが可能です。 | A 社会保険に加入する |  | 会社設立して法人になると、従業員・役員の全員が社会保険に加入する必要があります。新規に法人で社会保険に加入する場合は、「健康保険厚生年金保険新規適用書」などの必要書類を設立から5日以内に社会保険事務所に届出することになっています。しかし、現実的には「登記事項証明書」を同時に添付する必要があるため、5日以内の提出は無理があるため、ある程度の遅れは考慮してもらえます。 |
B 労働基準監督署で労災保険に加入する |  | 会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険に加入する必要があります。
パートやアルバイトなどの従業員も労災保険の対象になります。会社設立後、新規加入する場合は、「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を最初に従業員を雇った10日以内に労働基準監督署に提出する必要があります。 |
C 公共職業安定所で雇用保険に加入する |  | 会社設立し、1人でも従業員を雇ったら、雇用保険に加入する必要があります。
この場合、パートやアルバイトの方々は週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる場合に加入させます。会社設立後、新規加入する場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を添付書類と一緒に公共職業安定所に提出します。 |
 | 1.「所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署へ申請しておく。
前年に所得税の確定申告をして、納税額が15万円以上になった場合は、通常その年の7・11月に予定納税として税務署に納税する義務があります。それを今年も前年同様の納税額があるだろうから、忘れないようにあらかじめ先に納税させておこうという制度を予定納税と言います。通常前年の納税額の2/3が税務署から通知されます。要するに、「所得税の予定納税額の減額申請」を7月15日、11月15日までに税務署へ申請しておけば減額してもらえるというものです。 |
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2. 倒産防止共済へ加入しておく 倒産防止共済の詳細はこちら |
毎月5千円から上限8万円を保険でかけておくと、取引先が倒産した場合などに掛け金の応じて無担保・無利息・無保証人で融資が受けられるという制度です。 |
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3. 小規模企業共済へ加入しておく 小規模企業共済の詳細はこちら |
いわば小規模事業者の退職金制度。毎月7万円を上限に保険を掛けておくと、退職したときに一時金や年金として給付が受けられる制度です。 |
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以上になりますが、会社設立について、もっと詳しく知りたいというご要望がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。知る限りの情報提供をさせていただきます。
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