加入資格 | 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。 (注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。 | 掛金 | 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 | 共済事由及び共済金等の受取り | (1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。 [共済金Aをお受け取りいただける場合] ・個人事業をやめたとき(死亡も含む)。 ・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。 [共済金Bをお受け取りいただける場合] ・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。 ・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。 (2)掛金を12か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります)。 [準共済金をお受け取りいただける場合] ●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。 ●個人事業を配偶者や子に譲ったとき。 ●役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。 [解約手当金をお受け取りいただける場合] ●任意解約したとき。 ●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。 ●掛金を12か月以上滞納したため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が解約したとき。 解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。ただし、掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります。 (3)共済金の受取方法 ●共済金A及び共済金Bについては、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」(分割受取りの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一括でお受け取りいただきます。 ●共済金の分割受取りを選択できる共済契約者は、共済金の受取額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また、分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)お受け取りいただけます。共済金は税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。 | 貸付制度 | 共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で次の貸付けが受けられます。 ■一般貸付け 簡易に事業資金または事業に関連する資金の貸付けが受けられる制度。 ■傷病災害時貸付け 疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付けが受けられる制度。 ■創業転業時貸付け 掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付けが受けられる制度。 ■新規事業展開等貸付け 共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金の貸付けを共済契約者が受けられる制度。 ■福祉対応貸付け 共済契約者又は同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金の貸付を共済契約者が受けられる制度。 ■緊急経営安定貸付け 経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金の貸付けが受けられる制度。 | 加入の申込先 | 全国の金融機関の本支店、商工会連合会、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください。 |
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